相続・遺言
これまで、土地や建物の相続登記をすることは義務ではなかったため、相続登記を長い間放置しているケースが数多く、それによって所有者がわからなくなってしまうことがありました。 所有者が不明だと、公共事業や災害復旧の妨げになったり、土地を有効に活用することができなかったりと、地域住民の暮らしにも大きな影響を与えるため、現在大きな社会問題となっています。 そうした問題を解消する手立てとして、所有者がわからない土地がこれ以上増えないように、相続登記が義務化されることになりました。
もちろん相続登記の義務化前でも、土地を相続したときにすぐに登記をしておかないと、売却したり担保に提供したりする際に、すぐに手続きができない等のデメリットが生じます。 土地を相続したらできるだけ早く相続登記することをお勧めします。 まずは、お気軽に山中司法書士事務所へご相談ください
相続が発生した場合、なるべく早いうちに手続されることをお勧めいたします。当事務所では、不動産の相続登記はもちろん、相続人の中に判断能力が低下した方がみえる場合の後見人、保佐人、補助人の選任申立や行方不明者の方がみえる場合の不在者財産管理人選任申立、相続放棄をする場合の申述、相続人が不存在の場合の相続財産管理人選任申立などあらゆる書類作成をさせていただくことで依頼者の方々と共に解決を図ります。
近年、権利意識の高まりを受け、相続に関する相談が増加傾向にあります。また、これにともない、遺産相続で争いになる件数も増えています。スムーズな相続手続をするためには、生前に贈与や遺言などを利用したり、相続発生後に早い段階で手続きされることをお勧めします。また、配偶者の居住権(2020年4月施行)、自筆証書遺言の預かり制度(2020年7月施行、法務省HP参照)の創設など相続に関する法改正も行われており、手続や対策方法も多様化しつつあります。
具体的な手続きとしましては、相続人が誰であるかを明確にするため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要になりますが、複数の金融機関や法務局毎にこれらの書類が必要になるためコストがかかります。このような場合、法定相続証明情報申請をしてこれを複数枚発行していただくことで、各金融機関や法務局での相続手続が並行してできるようになっています。
当事務所では、相続人調査のための戸籍謄本等の取得はもとより、不動産だけでなく、預貯金や株式などの相続手続も行っていますので是非ご利用ください。
相続について
民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。
「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模住宅等の特例」が適用できない、物納が出来ない等の問題が出てきます。
あらかじめ資産を移転しておくと相続時の負担が減らせます。
被相続人が死亡する前に、被相続人の財産を推測相続人等に贈与する事をいいます。贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立」します。
贈与税につきましては配偶者控除(2,000万円)や相続時精算課税制度(2,500万円)など税務上のメリットを利用することが考えられます。もちろん、預貯金のみではなく不動産の贈与も適用があります。(詳しくは国税庁のHPをご覧ください。)
遺言について
遺言書には二種類あります。それぞれの違いを把握しておきましょう。