相続・遺言

緊急告知!2024年(令和6年)4月1日から
相続登記の義務化がスタートします!

これまで、土地や建物の相続登記をすることは義務ではなかったため、相続登記を長い間放置しているケースが数多く、それによって所有者がわからなくなってしまうことがありました。
所有者が不明だと、公共事業や災害復旧の妨げになったり、土地を有効に活用することができなかったりと、地域住民の暮らしにも大きな影響を与えるため、現在大きな社会問題となっています。
そうした問題を解消する手立てとして、所有者がわからない土地がこれ以上増えないように、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の期限は3年以内、怠れば10万円の過料が課せられます

もちろん相続登記の義務化前でも、土地を相続したときにすぐに登記をしておかないと、売却したり担保に提供したりする際に、すぐに手続きができない等のデメリットが生じます。
土地を相続したらできるだけ早く相続登記することをお勧めします。
まずは、お気軽に山中司法書士事務所へご相談ください

相続・遺言

相続が発生した場合、なるべく早いうちに手続されることをお勧めいたします。当事務所では、不動産の相続登記はもちろん、相続人の中に判断能力が低下した方がみえる場合の後見人、保佐人、補助人の選任申立や行方不明者の方がみえる場合の不在者財産管理人選任申立、相続放棄をする場合の申述、相続人が不存在の場合の相続財産管理人選任申立などあらゆる書類作成をさせていただくことで依頼者の方々と共に解決を図ります。

近年、権利意識の高まりを受け、相続に関する相談が増加傾向にあります。また、これにともない、遺産相続で争いになる件数も増えています。スムーズな相続手続をするためには、生前に贈与や遺言などを利用したり、相続発生後に早い段階で手続きされることをお勧めします。また、配偶者の居住権(2020年4月施行)、自筆証書遺言の預かり制度(2020年7月施行、法務省HP参照)の創設など相続に関する法改正も行われており、手続や対策方法も多様化しつつあります。

具体的な手続きとしましては、相続人が誰であるかを明確にするため、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要になりますが、複数の金融機関や法務局毎にこれらの書類が必要になるためコストがかかります。このような場合、法定相続証明情報申請をしてこれを複数枚発行していただくことで、各金融機関や法務局での相続手続が並行してできるようになっています。

当事務所では、相続人調査のための戸籍謄本等の取得はもとより、不動産だけでなく、預貯金や株式などの相続手続も行っていますので是非ご利用ください。

相続について

法定相続人と法定相続分

民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者と子(または孫) 配偶者:1/2
子(孫):1/2
配偶者:1/4
子(孫):1/4
配偶者と直系尊属
(父母や祖父母等)
配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者:1/3
直系尊属:1/6
配偶者と兄弟姉妹
(または甥・姪)
配偶者:3/4
兄弟姉妹(甥・姪):1/4
配偶者:1/2
兄弟姉妹(甥・姪):なし
配偶者のみ 全部 なし
子(または孫)のみ 全部 なし
直系尊属(父母や祖父母等)のみ 全部 なし
兄弟姉妹のみ(または甥・姪)のみ 全部 なし

遺産分割の流れ

  • 相続が発生すると、下記の通り遺産分割・納税の手続きを行うことになります。
  • 相続税の申告期限は原則10カ月以内です。この間に、遺産の分割が確定しない場合

「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模住宅等の特例」が適用できない、物納が出来ない等の問題が出てきます。

生前贈与と贈与税

あらかじめ資産を移転しておくと相続時の負担が減らせます。

● 生前贈与とは

被相続人が死亡する前に、被相続人の財産を推測相続人等に贈与する事をいいます。贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立」します。

● 生前贈与のメリット

贈与税につきましては配偶者控除(2,000万円)や相続時精算課税制度(2,500万円)など税務上のメリットを利用することが考えられます。もちろん、預貯金のみではなく不動産の贈与も適用があります。(詳しくは国税庁のHPをご覧ください。)

遺言について

遺言書の種類

遺言書には二種類あります。それぞれの違いを把握しておきましょう。

自筆証書遺言

  • 遺言者が遺言の全てを自筆(※1・2)
  • 署名や遺言文、日付も自筆
  • 押印が必要(実印の他、認印も可)
メリット デメリット
◎簡単に作成ができる (※1)これまでは自筆証書遺言は全文自筆が要件となっていましたが、「財産目録」については自筆が不要となりました。(平成31年1月13日施行による相続法改正点)
◎遺言内容の秘密が保てる (※2)法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これにより公正証書遺言を作成するよりも安価で作成保管ができるようになりました。(令和2年7月10日施行による相続法改正点)
◎費用がかからない

公正証書証言

  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し作成
  • 証人2人以上の立会が必要(相続人となれる人等は証人になれない)
メリット デメリット
◎公証人が関与するので方式不備の心配がない ◎遺言の秘密が保てない
◎公証役場に保管されるので、紛失の心配がない ◎多少の費用がかかる
◎家庭裁判所での検認手続が不要