債務整理

債務整理とは

借金を抱えておられる方は、なかなか家族や友人に相談しにくいものです。そのため、問題を一人で抱えてしまい、返済の期日が迫ってくると精神的にも落ち着かなくなり、日常生活にも影響が出てしまいがちです。

法律の専門家に相談しようにもどこに行っていいのか判らず、敷居が高いのではと不安になり、足が前に進まない心境になるようです。

当事務所では、20年以上の実績を基にご相談者様の立場に立ち、それぞれの生活状況に応じた最適な債務整理方法のアドバイスを心掛けていますので、安心してご利用ください。一人で悩まずにまずはご相談を!

債務整理4つの方法

① 任意整理

任意整理とは自己破産と違い、裁判所を通さずに話し合って解決する債務整理手続きのことです。司法書士が依頼者様に代わって、サラ金業者やクレジット会社と直接交渉し、返済の見直しをいたします。受任されますと業者からの督促や請求は止まり、生活の再建を図ります。
利息制限法に基づき債務額を改めて計算し、債務額を確定します。今後の利息は免除してもらうことで、3年~5年の分割払いで和解契約を進めていきます。原則、無利息で分割返済になりますので、これまでより月々の返済額は相当に減ります。

② 個人民事再生

個人民事再生とは継続的な収入見込みのある方の場合、裁判所の決定により債務残高の20%(最低100万円以上)を原則3年の分割払いで支払うことで、残りの債務の支払を免除してもらう手続のことです。財産を強制的に処分されることはありませんのでご安心ください。
また、住宅をお持ちでローン返済中の場合は、住宅ローンを支払いつつ、その他の債務についてのみ減額をしてもらうことも可能です。一定の要件がありますので、詳しくはお気軽にお問合せください。

③ 自己破産

自己破産とはご自身の所有する財産や収入では、裁判所に「支払い不能」であることを認めてもらい、その借金を免除してもらう手続きです。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。原則全ての借金が免除されます。
破産申立書の作成から、免責になるまでの全ての手続きのサポート致します。メリット、デメリットは詳しくお伝えしますので、お問合せください。

④ 個人過払い金請求

過払い金とは、借入れの上限金利を定めた法律「利息制限法」の利息で計算し直し(引き直し計算)した時に、借金がゼロになってからも支払い続けていたお金のことです。払い過ぎた利息は過払い金として返還請求を行う事ができます。
またいわゆるブラックリストの心配もございませんのでご安心ください。債務の圧縮を行う場合にも、過払い金の有無を確認いたします。

このようなお悩みは、債務整理で解決する方法があります!

▼ 過払いがあるかもしれないがよく分からない
▼ 毎月の返済が困難になった
▼ 職場や自宅に督促のハガキや電話がしつこく来ている
▼ 身内が保証人になっている
▼ 賃金業者から、これ以上貸付できないと言われた
▼ 借金を整理したいが、持ち家や車などが処分されるのか心配
▼ 相続放棄の以前、完済したことがあるが、過払い金の請求が出来るか分からない