よくあるご質問

よくあるご質問

相続手続きについて

不動産所在地が県外なのですが、手続きはできますか?
相続登記ってしなければならないの?
相続登記は、何日までにしなければならないという期限はありません。
ただし、令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。
相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続人の中に行方不明者がいるのですが?
この場合は、相続人の現在の戸籍謄本や、住民票を取得し、その相続人の行方が判明しないかを調査します。
その上で行方不明であれば不在者財産管理人の選任申立を行い、遺産分割協議をすることについて権限外行為許可の審判申立を行います。
相続人間で話し合いがまとまらないのですが?
遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の合意が必要になります。
相続人間で一人でも納得されない方がおみえになるときは、遺産分割協議は成立しません。
このような場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立を行い、調停の場で話し合いをされることをお勧めします。

遺言書作成について

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがよいのですか?
自筆証書遺言については、法改正により、法務局で保管することができるようになったのでこれを利用することにより紛失の心配はなくなりました。しかし、「財産目録」を除き、遺言内容、日付、署名については自筆が要求されるためこの点は公正証書遺言の方がいい場合もあるでしょう。
作成後にあとで変更は可能ですか?
一度遺言したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しをすることができます。
作成した遺言はどのように保管すればいいの?
公正証書遺言の原本は公証人役場にて保管されますので、この場合は保管については心配する必要はありません。一方、自筆証書遺言の場合は、二通りの保管方法があります。一つ目は自身や遺言執行者のもとで保管することです。もう一つは法務局での保管制度を利用することができます。そうすることで安心して自筆証書遺言を作成することができます。

成年後見について

成年後見制度ってなんですか?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために財産管理や身上監護などを行ってくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。
法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。
任意後見制度ってなんですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
成年後見人はどのようなことをするのですか?
任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを想定してあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。
そして、本人の判断能力が低下した際に任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
申立ては自分でできますか?
成年後見制度の申立ては、弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。
ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、一度はしっかりと専門家に相談してみることをお勧めします。

不動産の贈与・売買について

事務所に行かないと、依頼できないの?
お客様のご本人様確認のため、基本的には事務所にご来所いただいてのお手続きとなります。
但し、自宅訪問を希望される場合には、その旨をお伝えいただきましたら対応させていただきますのでご相談ください。
住所が変わったら、住所の変更登記が必要?
住所が変わるたびに登記が必要なわけではありません。
ただし、売買やローンの設定などで所有権を移転したり抵当権を設定する場合に、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には、前提として住所の変更登記が必要です。
住宅ローンを完済したけど、抵当権の抹消登記って必要?
法律上、必ず抹消しなければいけない決まりはありません。
しかし、登記簿に記載されている抵当権は自動的に消滅しないので、当事者が申請をしないといつまでも残ってしまいます。その不動産を売却したり新たにローンを組む場合には、前提として抹消が必要になる場合がほとんどです。

債務整理について

債務整理をすることでブラックリストに載りますか?
金融機関等が利用する信用情報機関に事故情報が搭載され、7年程度借入等が出来なくなりますが、逆に生計を立て直す期間であるととらえて前向きに考えていただきたいと思います。
ただし、任意整理の場合で過払金のみになる場合は、事故情報として扱われることはありません。
債務整理にはどんな方法がありますか?
破産、個人民事再生、任意整理などの方法があります。
ご相談者の収入、財産、借入状況によって最適な解決方法を一緒に考えていきましょう。
返済日が迫っているのですが?
ご遠慮なくご相談ください。当職にご依頼していただいた日以降は支払をストップしていただきます。
また、当職より債権者に対し、債務整理介入通知をいたしますのでご安心ください。
債務整理の相談時には何が必要ですか?
取引のある消費者金融、クレジット会社などの契約書やATMのレシート、督促状などあるだけ全てお持ちください。
何もない場合は、借入れ先、残債、取引年数を紙に書いてお持ちください。
また、依頼者と当方において委任契約を締結しますので、認印をお持ちください。

その他

相談だけでもいいですか?
はい。ご遠慮なくご相談ください。
事前に日時調整の為ご予約をお願いいたします。相談料は、1時間につき5,000円です。
平日の夜や土日でも相談できますか?
はい。ご遠慮なくご相談ください。
当職が研修等の諸行事がなければ対応させていただきます。
平日夜に関しましても21時頃までであれば対応させていただきます。ただし、事前予約のご連絡をお願いいたします。
手続を依頼するときに着手金は必要ですか?
当事務所では、着手金は不要です。安心してご相談ください。
ただし、評価額の高い相続登記で登録免許税が数十万円~数百万円になる場合は着手金ではないですが、登録免許税に相当する金員のお預かり又は、お客様において収入印紙のご準備をお願いさせていただく場合があります。