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2024年(令和6年)4月1日から相続登記の義務化がスタートします!

亡くなった人から主に相続人の人に、登記の名義を変える手続き「相続登記」。
相続登記はいずれは行わなくてはならない大切な手続きですが、これまで特に期限が設けられておらず、放置しても罰則のようなものはありませんでした。
しかし、2024年(令和6年)より義務化され、相続登記は期限内に行わなければならない手続きとなり、怠った場合には罰則があるという形に変更されます。

「誰が土地を相続するのか決められない。」「後でやろうと思っている」
そうお考えてあれば、お早めに山中司法書士事務所へご相談ください。

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